インターネット犯罪

弁護士を語った詐欺ご注意下さい

僕は法律家ではないので、内容に誤りがあるかも知れませんが、今日は詐欺の話です。

今の世の中、詐欺メールには迷惑している人は多々いると思います。
弁護士会のHPに記載されていますが、実際の弁護士を名乗る詐欺メールというのが横行しているそうです。
また、オレオレ詐欺でも弁護士を装うことがあるようです。

勝手に弁護士を騙るのは違法かも

もし弁護士でない者が弁護士を名乗ってメールや文章を送ると、それだけで詐欺だったり、書面にしていれば有印私文書偽造にあたる可能性があるのではと思います。
また、弁護士でないのに報酬を受け取る活動で弁護士を名乗ると、たぶん非弁活動にあたるんじゃないかと思います。

仮に賃金の未払いなどの理由で「相手に非がある」と確信していても、弁護士を騙ったら騙った方が加害者になってしまいます。

もし、弁護士を名乗る詐欺メールや、電話があった場合、下のような確認をするとよいでしょう。

  1. 氏名
  2. 弁護士の登録番号
  3. 修習期
  4. 所属する弁護士会

氏名と弁護士登録番号がわかれば、日弁連HPで検索する事ができます。

例えば電話の相手が弁護士と名乗りつつ
弁護士登録とかはしていないのですが・・・
というような話になる場合、弁護士は弁護士会に登録をしなければ,弁護士業務を行うことはできないので、弁護士を騙る詐欺を疑ってよいでしょう。
僕ならノリノリで録音するかも知れません。

仮に本物の弁護士の名前と登録番号を言えたとしても、本人に無断で勝手に名乗っている場合もあるそうなので、実際に弁護士事務所に問い合わせてみると、ぜんぜん別の人が出てくる、という事もあるかも知れません。

訴えてやる!の間違った使い方

少し話が変わりますが、以前個人的に聞いた話で、
トラブルを起こした相手が「これは××だ!訴える!」などと言ってくるのだけどどうしよう? というようなものがありました。
わりと普通の人でも間違えて覚えている法律の用語がありますし、話を有利に進めるために知りもしない法律用語を並べる人もよく見かけます。
しかし勝手に曲解したまま金銭を要求すると、今度はそれが恐喝になってしまうかも知れません。

よく間違えて覚えられている言葉は、僕の感想だと「侮辱罪」「名誉毀損」「機会損失」「口約束でも契約」などです。
口約束が契約と認められるのは互いが合意して履行した場合ですが、
例えば一方的な理屈を並べて「これをしないと損害賠償◯◯万円を請求しますよ」
とか、自分が勝手に決めた契約があると言い張り「口約束も約束ですよね」
などと言ってくる人を実際に見た事があります。

メールでは侮辱にならない

これはよく勘違いされてると思うのですが、侮辱罪は公然とした場所で侮辱しないと侮辱罪にならないので、電話口やメールでは侮辱罪にならないです。
以前ストーカー事件(と僕らが呼んでるつきまとい事件)の時、相手が「バカ」「バーカ」と繰り返しメールを送ってきてるのを見て、万世橋警察署の人が
「これだとあなたの尊厳を侮辱している事にならないのですが……」
と気遣ってくれたのですが、明らかにアレな人の文章だったので、侮辱されてるとかそういう感じではなかったです。

訴えられないのに訴えると言うのも違法かも

実際に弁護士に相談しないのに「いま弁護士に相談してます」とか言う人に対応した事があります。
このパターンは「弁護士と言えば相手が怯える」と思っているのだと思うので、逆に言えば当人は訴えると言えば怯えるタイプだと言う事なので、内容証明を送れば沈黙してしまうかも知れません。

実際に訴える気がない、訴える事ができないのに畏怖させる目的で「訴える」と繰り返し言うと脅迫になるかも知れませんし、訴えると脅す事によって金銭や利益を得ようとすると強要や恐喝になるかも知れません。

とりあえず本物の弁護士に聞いてみよう

話をもとに戻して、
詐欺メールや、弁護士を騙る詐欺にはくれぐれも注意しましょう。

各自治体で無料の法律相談があったりしますので、僕はそういうのを利用した事もあります。

僕は法律家ではないので、何かおかしいと思う出来事があれば本物の弁護士の方か、もしくは警察に相談しましょう。

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