六法全書

支払督促の申し立ての手順(2・支払い督促)

前回のような未払いに対し、簡易裁判所に申し立てる「支払督促」という制度があります。

Wikiによると
仮執行の宣言を付した支払督促は、後述のとおり、比較的簡易、迅速、低額に取得することができる上、執行文を得ることなく強制執行をすることができる(民事執行法25条ただし書)。このため、貸金業者や信販会社が、取立ての手段として、あるいは、執行不能調書を得て貸倒債権(俗にいう不良債権)を無税償却するために、頻繁に利用している。
との事です。

これは債権者の主張のみで出してもらえて、2週間相手が反応しなければ判決と同じ効果になります。
費用も安く、法律家でない個人でも行えます。

判決と同じ効果という事は、後で仮差し押さえ宣言の手続きができる可能性もできます。

問題点として、
相手が反論してきた場合、裁判になるので反論の余地があると裁判費用は当然かかります
裁判なので、申し立てがおかしければ負ける可能性もあります。

裁判になっても絶対に勝てるならば、お金がかからない、一般市民向けの制度だと思います。
特に金額が少ない場合、負けるとわかってて裁判費用払って反論する人は相当なレアケースなので、有効な方法となります。

というわけで、
今日は支払督促の申し立て方をお話します。

確認しますが、
梅木千世は法律の専門家ではないので、間違っていたり解釈の違う部分があると思います。
詳しくは弁護士さんにご相談下さい。
法律を説明するブログではないので、あくまで日記としてお楽しみ下さい。

まず話を戻して全体の手順ですが、
未払いが起こったら、相手の登記簿を取って会社の状態を確認し、
前回の内容証明を送ります。
給料ならば就業規則や通帳のコピー、相手が法人ならば契約書を揃えておきましょう。

受発注を契約書無しで作業した場合、やりとりのメールと受け取り素材、試作品や途中成果物、納品物を用意します。
これで製品が販売されていれば、納品した根拠になりますので。

これを元に弁護士さんに一度相談しましょう。
個人でれば、市役所などで
会社であれば、中小企業振興公社で弁護士相談を受ける事もできます。

根拠がOKであれば、内容証明を送ります。
個人でも弁護士さん名義でもよいです。
心理的な効果は弁護士さんに頼んだ方が高いですね。

これで払われない場合は簡易裁判所に行って書類をもらって記入します。
また用意するものがいくつかあるので、下に紹介します。

支払い督促申立書
・支払督促申立書
裁判所でもらえます。
基本的な申立の内容を記入します。
ちなみに、もともとの請求金額の他、送料や書類の交付代も請求できます。
今回は自分も相手も法人なので、登記簿謄本がそれぞれ必要なのですが、合わせて4900円上乗せできました。
請求の趣旨
・請求の趣旨
裁判所でもらえます。
何の請負をしたお金がいつ支払いのはずがどうなったか、と簡潔に書きます。
遅延損害金の設定を行う事もできるみたいです。
一般的には、年5%との事です。

当事者目録
・当事者目録
裁判所でもらえますが、ワープロ打ちでもいいみたいです。
自分と相手の名前、住所、連絡先を記載します。
登記簿に合わせて書く必要があるそうです。

・裁判所の人に事件の内容を説明できる資料。
今回の場合は、相手方に送った内容証明の控えを使いました。

・宛名ラベル
通知をもらうための自分宛のものが2枚。
相手宛のものが1枚必要です。
手書きでもいいですが、ラベルで作って行った方が楽です。

・印紙 1500円分
督促の金額により変わります。
30万円未満だったので、1500円。

・官製はがき 1枚
自分に通知をもらうのに使います。

・切手 1200円分
120円は自分に封筒を送ってもらう用。
1080円は相手先に送ってもらうのに使います。
書留の効果の強いものを使うので、送料がけっこう高いです。
これも上乗せして請求できます。

・角2封筒 1枚
自分に書類を送ってもらう用です。

・登記簿謄本
相手会社の物が1枚。
自分が法人であるなら自分の登記簿謄本も1枚。
自分が個人ならいりません。

以上が必要なものです。
これを簡易裁判所に持っていくと受理してもらえます。

だいたい一週間ほどで督促が発送されます。
支払い督促発送通知発送されると、裁判所から「督促を送達したよ」という通知が来ます。
これでも支払われない場合、次の手順で使う事になります。



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