お金

支払督促の申し立ての手順(1・内容証明郵便)

フリーランスでも法人も同じですが、受託業務は基本的に作業に対して対価をもらうのが仕事となります。

法人→法人でもそうですし、法人→個人 法人→労働者という場合もあると思います。

そして労働には対価が支払われるのが当然ですが、やはり世の中そうでない場合もあります。

いれがいわゆる「未払い」と呼ばれるものです。
給料、代金の場合もあるし、請負代金の場合もあります。

これが支払われない場合、とりあえず電話して請求書を再送します。
なお、下請け賃金法によると「請求書が来るのが遅かったから払わない」というのは無効です。

そこで、まずは「この人に請求をしているよ」という事を郵便局に証明してらいます。

以下のような文面を作り、郵便局で「内容証明郵便」「受け取り証明」と指定して発送します。
余計なお金がかかりますが、相手が払わなければ支払い督促の時に請求できます。

内容証明郵便

とはいえ
そもそも未払いをするような人はこれくらいでは支払えない状況になっているか、初めから払わない人つもりの人である事が多いでしょう。

ぶっちゃけ払わないつもりで未払いしている会社は、よほどハートが弱くない限り内容証明だけでは支払いません

また、「裁判起こすほどの金額でもないしなあ・・・」というような事もあると思います。

そんな時は簡易裁判所に支払い督促の申し立てをします。
ちなみに、東京だと錦糸町にあります。

続きは第2回で。



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です