裁判

支払督促の申し立ての手順(3・仮執行宣言の申し立て)

支払督促の申し立てを行って、相手が2週間反応しない場合、次は仮執行宣言の申し立てを行う事になります。

債務者には2週間の異議申立て期間が設けられておりますが、反論せず、かと言って支払いもせずに2週間が経過したら、次は「仮に差し押さえるぞ!」という宣言をする事ができます。

相手は異議申し立て期間が過ぎていますが、裁判を起こす権利が無くなるわけではありません。
今回は裁判した場合にかかる金額が、督促している金額より余裕で高いので、特に考える事なく仮執行宣言の申し立てを行いました。

さて、仮執行宣言です。

wikiによると
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仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは、財産権上の請求権に関する判決において、判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる旨の宣言(裁判)である(民事訴訟法259条)。
また、支払督促手続においても、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申し立てをしないときには、債権者の申立てに基づき仮執行宣言が付される(民事訴訟法391条)。
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とあります。

相手が口座のお金を全て移動したり、無くなる前に仮に差し押さえる、という制度です。

確認しますが、
梅木千世は法律の専門家ではないので、間違っていたり解釈の違う部分があると思います。
詳しくは弁護士さんにご相談下さい。
法律を説明するブログではないので、あくまで日記としてお楽しみ下さい。

必要なものですが

・仮執行宣言の申立書1枚
裁判所でくれます。
督促の時点で渡されていました。パターンなんですね・・・。

・当事者目録
督促の時に使ったもののコピーを使用する事ができます。

・請求の趣旨
これも督促の時に使ったものが保存してありました。

・角2封筒
1パック買っておきました。

・官製ハガキ1枚
自分に連絡してもらう用です。

・切手1200円
内訳は1000円、80円、120円

・宛名ラベル
手書きでもいいですが、やはりラベルを作るのが楽です。
これも予め自分と相手と、1シートづつ作っておきました。

・印鑑
当然ながら必要です。

この仮執行宣言の申し立てにも、異議申し立て期間が設けられています。
相手が仮執行宣言付支払督促を受け取り、異議申し立て期間が過ぎると、支払督促が確定します。
(これも裁判を起こす権利が無くなるわけではありません)
それでも支払わない場合、強制執行の手続きをとる事になります。

例えば相手が居留守などで督促状を受け取らない場合、「付郵便送達」という特殊な郵便で送ってもらう事になります。
これは「発送した時点で受け取った事とみなす」という、裁判所のみが使える大技です。

最初の督促は「裁判所からだ!何だろう?」と受け取っても、
2回めはもう用件がわかっているので受け取らない、という事もあるかと思います。

こんな場合は「確かにここに相手がいるから、受け取った事にして下さい!」と上申する事ができます。
じゃないと逃げ得になってしまいます。

送達証明申請書

しばらくすると、裁判所から以下のような書面が届きます。
この後裁判所書記官が仮執行宣言を付します。これで強制執行手続をとることができます。

支払い督促

この後はたいそうプライベートに関わる作業なのですが、結果だけ書くと、未払い分は取り戻す事ができました。

簡易裁判所を賢く利用しましょう。

梅木千世でした。



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