支払督促の申し立てシリーズが意外に人気コンテンツなので、続きを書こうと思います。
この記事はあくまで個人のブログですので、今現在正確な情報は東京地方裁判所民事執行センターもしくは弁護士さんにお問い合わせ下さい。
さて、前回の記事で仮執行宣言まで終わりました。
これで相手が反応しない場合、支払督促は判決と同じ効果ですので、強制執行の可能性が出てきます。
それでも相手が支払わない場合
支払督促は債務名義という文章の一つです。これを強制執行してもらうには、いくつか種類があり、それぞれ手続きが違います。イメージしやすいところでは、建物などの不動産なのか、預金や給料のような債権なのか等で変わります。
以下は東京である場合ですのでご注意下さい。
金銭債権
動産執行(家財道具、現金等)
執行官(霞が関庁舎)へ申請を行います。
債権執行(預金、給料など)
民事第21部(民事執行センター)に申請します。
これが少額訴訟判決の場合は簡易裁判所でもよいようです。
管轄は債務者の所在地になります。
不動産執行(土地、建物、登録自動車)
民事第21部(民事執行センター)に申請します。
物件の所在地が東京でない場合は所在地の管轄を尋ねましょう。
土地・建物の明け渡し、その他引き渡し物
直接強制
引き渡し命令は民事第21部、発令後の強制執行は執行官(霞が関庁舎)へ申請を行います。
物件の所在地が東京でない場合は所在地の管轄を尋ねましょう。
建物収去・土地明け渡し
代替執行もしくは直接執行
建物収去は代替執行、土地明け渡しは直接執行になります。
建物収去の代替執行のための授権決定を債務名義を作成した第一審裁判所で行ってもらいます。決定後に民事第21部
授権決定に基づく建物収去の代替執行及び土地明け渡し執行は執行官に申請します。
不代替的作為義務
間接執行
債務名義を作成した第一審裁判所。霞が関庁舎の民事第21部。
僕がこの手続きを行ったのは10年以上前ですので、あくまで参考程度にお考え下さい。
正確な手続きは地方裁判所の民事執行センターにお問い合わせ下さい。
梅木千世でした。